必要書類と手続き
国際結婚に必要な手続きと必要書類及び取得方法を記しますのでお役立てください。
書類の不備などがありますと手続きができない場合がありますのでご注意ください。
会員登録
【必要な書類等】
① お写真2枚(上半身1枚、建物または自家用車をバックに撮影した全身1枚)3ヶ月以内に撮影されたものをメールに添付してお送りください。
※本人の写真であること
※女性にお見せしますので、鮮明なものをご用意ください。
【会員登録手続き】
① 女性会員詳細ページにあります「女性へのお申込み(会員登録)」ボタンから申込フォームに入り、必要事項を記入し、お写真添付の上、お申込みください。
※記載漏れや虚偽の記入が無い様にお願いします。
※お申し込み時点では、仮登録となります。
※プロフィールに虚偽があり破談になった場合は弊社は責任を負いかねます。
② ご指名いただきました女性の方々にお客様の翻訳したプロフィールと写真を見て頂き、お見合いの意思を確認します。
③ 女性会員がお見合いを了承しましたら、正式に弊社との会員契約を行います。
④ お見合い渡航日の希望日を決めて頂きます。
お見合い渡航時
【ご持参するもの】
① パスポートをご用意ください。(渡航のため有効期限が6ヶ月以上必要です)
② お住まいや近隣のお写真等がありましたら持参ください。
【お見合渡航での手続き】
① 渡航日程をお客様の希望、及び、お見合い女性の都合をあわせて決定します。
② お見合い渡航の料金をお支払いください。
③ 弊社は宿泊ホテルの予約をいたします。また、ご希望により航空チケットの手配代行も承ります。
④ お客様はチケットを受け取り、渡航の準備をして頂きます。
⑤ お見合いでお互いに結婚の意思が決まりましたら、(3者で)「婚約契約書」を作成します。
ご結婚渡航時
【必要な書類等】
① パスポートをご用意ください。
② 日本の婚姻届出用紙 3通(予備も含めて)
③ お客様の戸籍謄本3通(発行から3ヶ月以内のもの)
※ご家族全員が記載されており、婚姻経歴が記載され現在独身であるとわかるもの
④ お客様の住民票2通※ご家族全員が記載されているもの
※上記の②~④は管轄の区役所、市役所で入手ください。
独身証明(婚姻用件具備証明書)を国内で取得の方は、下記の手続きに沿って、⑤と⑥の書類を取得し持参いただきます。
⑤ 婚姻用件具備証明書1通
※日本で独身証明を作成取得される方は下記の手続きに沿って作成してください。
⑥ 離婚届記載事項証明書1通
※日本で独身証明を作成取得される方で離婚暦がある方は下記の手続きに沿って作成してください。
⑦ 弊社規定の「結婚誓約書」を作成します。
※各種書類の取得方法の詳細は、その都度弊社からご案内いたしますのでご安心下さい。
【ご結婚渡航時での手続き】
① 女性会員と相談して、ご結婚渡航の日程を決定します。
② ご結婚渡航の料金をお支払いください。
③ 弊社は宿泊ホテルの予約をいたします。また、ご希望により航空チケットの手配代行も承ります。
④ お客様はチケットを受け取り、渡航の準備をして頂きます。
⑤ 独身証明(婚姻用件具備証明書)を作成します。
- 役所でお客様の戸籍謄本、住民票を取得し最寄の地方法務局へ行きます。
- 法務局で、独身証明(婚姻用件具備証明書)の取得申請を行います。
この時、戸籍謄本を添付します。
また再婚の場合は「離婚届記載事項証明書」、死別した場合は「死亡届記載事項証明書」も同時に取得します。
※法務局での申請用紙には結婚をする相手(中国人女性)の住所、氏名、生年月日を記載する欄があります。
この氏名の欄には中国で使用されている文字をそのまま書いてください。(女性の身分証明書を参照して下さい) - 法務局で独身証明書を受け取ったら、外務省(証明班)にて公印をもらう手続きをします。
- 外務省で公印をもらったら、中国大使館に行き、公印(認証印)の申請をします。
※中国大使館は平日の午前中の業務となります。
※外務省での独身証明書の公印申請は委任状で代行できますが、中国大使館での公印申請はご本人様が身分証明書(免許証・パスポート)を持参の上、手続きをします。
※書類は、後日宅配便にて自宅で受け取ります。
尚、現地取得は瀋陽日本領事館まで出向いて作成することも可能です。
⑥ ハルピン結婚登記所にて結婚手続きを行い、公証書を取得します。
⑦ 公証所にて奥様の国籍証明書等の日本での婚姻に必要な書類を申請、受理します。
帰国後の婚姻手続きと在留資格申請手続き
【婚姻手続きでの必要書類等】
① お客様の戸籍謄本1通
② お二人の名前が記された婚姻届
③ 結婚証(中国でもらった赤い手帳)のコピーと翻訳分
④ 奥様の出生公証書と翻訳分
⑤ 奥様の結婚公証書と翻訳分
⑥ 奥様の国籍公証書と翻訳分
※在留資格認定書申請手続きに使用しますので、新しい戸籍謄本と婚姻受理証明書を合わせて取得手続きをしてください。
【入管への在留資格認定書申請手続きでの必要書類等】
※管轄の入管は「入国管理局」でお調べ下さい。
① 在留資格認定証明書交付申請書
※奥様の顔写真(縦4cm×横3cm)2枚用意し、1枚は申請書に貼り、もう1枚は封筒に入れて提出)
② 身元保証書(妻が来日した時点で夫が妻の保障人となります)
③ 質問書
※奥様と結婚至った経緯を証明する写真、文通、電話等の交信記録、生活費の振込み証明等を添付します。
④ 所得証明書
⑤ 納税証明書
⑥ 戸籍謄本1通(婚姻手続き後に取得した奥様の名前が記載されているもの)
⑦ お客様の住民票1通(家族全員が記載されているもの)
⑧ パスポートとそのコピー(中国への出入国のスタンプが押してあるページも)
⑨ 結婚写真、妻の家族と一緒に取った写真があればなお良いです2枚
⑩ 印鑑
※上記に関する詳細は入国管理局のホームページを参照下さい。
【必要な手続き】
【日本での婚姻届~在留資格認定証明書交付】
① 管轄の区役所、市役所の市民課に必要書類を持参し婚姻手続きをします。
② 奥様の名前が記載された戸籍謄本を区役所、市役所の市民課から取得します。
③ 管轄の入国管理局に必要書類を持参し、奥様の在留資格認定証明書の申請を行います。
※返信用封筒は定形封筒に宛先を明記の上、430円切手を貼ります。
④ 奥様の在留資格(ビザ)が交付されましたら、弊社指定の住所にEMSで必要書類を同封して郵送頂きます。
※各種手続きや書類の作成方法の詳細は、その都度弊社からご案内いたしますのでご安心下さい。
奥様が来日した後の手続き
【在留カードの交付と住所登録】
① 来日の入国審査時に旅券に上陸許可の認印をもらいます。
※成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港では、認印と共に在留カードが交付されます。
② 14日以内に在留カード(在留カードが交付されていない場合は、認印を受けた旅券)を持参のうえ、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出を行います。
※在留カードが交付されていない場合、届け出後に居住地に郵送されます。
※5年間有効で常に携帯が必要です
【年金・健康保険の申請】
① 会社員の場合、会社に扶養申請を行います。
※中国名で無くても日本人の通称名で大丈夫です。保険・年金とも同じ扱いです。
② 会社員でない場合、住居地の市区町村の窓口で、年金、健康保険の加入手続きを行います。
【再入国許可申請での必要書類】
中国に一時帰国した際、一年以内に日本に再入国する場合は、手続きは不要です。(2012年7月より新入管法改正)
① 再入国許可申請書 1通
② 在留カード
③ 旅券
【日本人配偶者在留許可更新申請での必要書類】
中国に一時帰国した際、一年以内に日本に再入国する場合は、手続きは不要です。(2012年7月より新入管法改正)
① 在留期間更新許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
④ 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
⑤ 配偶者(日本人)の方の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通
⑥ 配偶者(日本人)の方の身元保証書
⑦ 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
⑧ パスポート
⑨ 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
⑩ 身元保証人の印鑑
【必要な手続き】
① 住居地を管轄する地方入国管理官署で手続きを行います。
※各種手続きや書類の作成方法の詳細は、その都度弊社からご案内いたしますのでご安心下さい。